故人の預貯金の引き出し方

故人の預貯金の引き出し方

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預貯金の凍結

金融機関は名義人の死亡を知ると、口座取引を停止します。 なぜかというと、名義人の死亡時点から預貯金は法的に遺産となり、 相続人全員の財産となるからです。 ですから、遺産分割の手続きが正式に行われていない場合、引き出せ なくなるのです。

預貯金を引き出すには

●正式な手続き
①故人の除籍謄本
②相続人全員の印鑑証明
③遺産分割協議書
これらを準備して金融機関で手続します。
※金融機関により手続や必要書類が異なる場合があるので、 直接、金融機関にお問い合わせください。
これらの手続きを、葬儀前に行う事は現実的には、厳しいので 現金のお引き出しは、葬儀後になるとお考えください。

●キャッシュカードでの引き出し
あくまでも、金融機関に名義人の死亡が伝わった場合に、 口座の取引が停止されます。 ですので死亡が伝わる前には、ATMなどで現金を引き出す事が可能です。 ご本人ではないので、金融機関の窓口では現金を引き出せませんが、 ATMなどで1日、数十万円まで引き出す事が可能となります。

 

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