葬祭費受給手続

葬祭費受給手続

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国民健康保険加入者の場合

国民健康保険は社会保険の健康保険に加入していない限り74才まで加入することになります。
加入者本人またはその扶養家族が死亡した場合、葬祭を執り行った人に葬祭費が支給されます。
もらえる金額は、各市区町村により異なりますが、およそ5万円前後となります。

受給手続
①誰が? → 葬祭を行った人
②どこで? → 被保険者住所地の市区町村役場の国民健康保険窓口
③用意するもの → 国民健康保険証・葬祭の領収書・申告者の印鑑・口座番号
④いつまでに? → 葬儀を行った日の翌日から2年以内

社会保険の健康保険加入者の場合

加入者本人またはその扶養家族が死亡した場合、葬祭を執り行った人に埋葬料が支給されます。
もらえる金額は、5万円となります。

受給手続
①誰が? → 葬祭を行った人か、ふさわしい近親者
②どこで? → 勤務先の健康保険組合か、または全国健康保険協会、または社会保険事務所
③用意するもの → 健康保険証・葬祭の領収書・申告者の印鑑・口座番号・事業主の証明または死亡診断書のコピー
④いつまでに? → 死亡した日の翌日から2年以内

 

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